【厚生労働省母子保健課長通知】母子健康手帳における便色カードの作成等の要領について 2011/12/28 up!
【概要】
雇児母発1228第1号
平成23年12月28日
都道府県・各 政令市 ・特別区 母子保健主管部(局)長 殿
厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長
母子健康手帳における便色カードの作成等の要領について
今般、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)様式第3号(以下、「省令様式」という。)が改正され、平成24年4月1日より施行されるが、省令様式19頁及び20頁(以下「便色カード」という。)の作成等については、下記により実施することとする。
ついては、その内容につき、御了知願うとともに、都道府県におかれては、貴管内市町村に周知されるようお願いする。
記
第1 便色カードの作成
1 印刷用紙
印刷用紙は、アート紙又はコート紙を用いること。
2 印刷色
便色カードのアからキまでの部分(以下「便カラーチャート」という。)について、省令様式の備考における色彩の指定、CMYKデータ及びLabとの対応は、表のとおりであるが、可能であれば、Labを用いること。Labでは、ΔE3以内であれば満足できるレベルである。
また、便カラーチャートの右欄は写真画像を用いることが望ましく、これのデータは、(独)国立成育医療研究センターが提供する。(独)国立成育医療研究センターにおいては、便カラーチャートの色調に関する技術的助言も行う。
(表)(ここでは省略。pdf fileをご覧下さい)
3 印刷方法
Japan Color 2001 Coated基準で作成されたPDF/X-1aを、Japan Color 2001 Coated基準で印刷すること。
また、便色カードは省令様式19頁及び20頁に綴じ込み又は貼付すること。
第2 便色カードに係る啓発及び相談対応
胆道閉鎖症等の早期発見及び早期治療のためには、保護者が便色カードを自ら活用するとともに、保護者からの相談に対して、市町村や医療機関が適切に対応することが必要である。
そのため、市町村は、母子健康手帳の交付時及び母親学級等において、保護者に対して、便色カードの使用時期及び使用方法等について案内をする等、便色カードの啓発が図られるよう体制の整備に努めること。
また、都道府県及び市町村は、胆道閉鎖症等の専門的治療を行う医療機関も含め医療機関との連携体制の構築を図り、相談対応が円滑にできるよう体制の整備に努めること。