【厚生労働省】東日本大震災に関する出産育児一時金等の按分方法等について(5月10日受付分以降について) 2011/04/26 up!
【概要】
事務連絡
平成23年4月26日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中
全国健康保険協会
健康保険組合
厚生労働省保険局総務課
厚生労働省保険局保険課
厚生労働省保険局国民健康保険課
東日本大震災に関する出産育児一時金等の按分方法等について
(5月10日受付分以降について)
東日本大震災による被災に伴う出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)に関する医療機関等の請求事務(平成23年5月10日受付分以降、追って連絡するまでの間の受付分)については、「東日本大震災による被災に伴う出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度による請求の取扱いについて(5月10日受付分以降について)」(平成23年4月26日付け厚生労働省保険局総務課事務連絡)(別添)により示したところであるが、今般、保険者が特定できない場合の出産育児一時金等の請求額(平成23年5月10日受付分以降、追って連絡するまでの間の受付分に限る。)の保険者による按分については、下記のとおり取り扱うこととするので、その運用に当たっては、十分に留意の上、遺漏なきよう取り計らい願いたい。
記
1.請求額の保険者による按分について
被保険者等(健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は国民健康保険の世帯主若しくは組合員をいう。以下同じ。)が病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)に対して、被災により被保険者証等を提示できないため、氏名、生年月日、住所又は事業所名等を申し立てること等により直接支払制度を利用した場合(地震直後の混乱等やむを得ない事情により、氏名及び加入する医療保険の種別の申立等これに準ずる申立に
より直接支払制度を利用した場合を含む。)であって、住所地の保険者又は事業所が属する保険者において被保険者資格を確認できず、その者に係る保険者が特定できないときの出産育児一時金等に関する各保険者の支払は、支払機関が以下に定めるところにより行う按分によるものとする。
(按分方法)
被保険者等の住所地又は事業所の所在地が属する県内において災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(東京都の区域を除く。)に所在する全ての医療機関等に対する各保険者の出産育児一時金等の支払実績(直接支払制度による平成22年11月25日、12月10日、25日、平成23年1月10日、25日、2月10日受付分に関するものに限る。以下同じ。)に基づき、専用請求書に記載された代理受取額相当額を按分する。
2.差額の支給申請について
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱の第2の4(2)において、医療機関等が請求した代理受取額が42万円(産科医療補償制度加算対象出産でない場合は、39万円)未満の場合、保険者から被保険者等に対し、差額の支給申請を勧奨することとされているが、保険者が特定できないものについては、この限りではないこと。